旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律 (旧市街地改造法)

資料概要

旧市街地改造法とは、都市再開発法の制定により廃止されましたが、その施行時(昭和44年6月14日)に現に施行されていた防災建築街区造成事業については、なお効力を有する法律です。この法律では、防災建築街区造成事業の施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更や建築物の新築等の行為を行う場合は、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要とされています。また、防災建築街区とは、国土交通大臣が、関係市町村の申出に基づき、災害危険区域内の土地で都市計画区域内にあるもの又は防災地域内にあるものについて、耐火建築物等の防災建築物を整備するため指定した街区を指します。