長期優良住宅の普及の促進に関する法律

資料概要

長期優良住宅の普及の促進に関する法律とは、長期にわたり良好な状態で使用できる優良な住宅の普及を促進することを目的とした法律です。長期使用構造を持つ優良な住宅を「長期優良住宅」と定義しています。住宅の建築者は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることで、長期優良住宅として維持保全を行うことができます。また、容積率の特例により、市街地の環境整備改善に資する建築が許可されています。