資料概要
近畿圏の保全区域の整備に関する法律とは、近畿圏における近郊緑地の保全に関する法律です。近郊緑地保全区域内で建築物の建設、土地の形質の変更、木竹の伐採などを行う場合は都道府県知事に届出が必要です。また、所有者が地方公共団体と締結した管理協定は承継効があるため、土地所有者が代わっても協定の内容は引き継がれます。
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近畿圏の保全区域の整備に関する法律とは、近畿圏における近郊緑地の保全に関する法律です。近郊緑地保全区域内で建築物の建設、土地の形質の変更、木竹の伐採などを行う場合は都道府県知事に届出が必要です。また、所有者が地方公共団体と締結した管理協定は承継効があるため、土地所有者が代わっても協定の内容は引き継がれます。