住宅地区改良法

資料概要

住宅地区改良法とは、不良住宅が密集する地区の環境整備と健康的で文化的な生活に適した住宅の集団的建設を促進する法律です。具体的な制限として、住宅地区改良事業の事業計画が確定した後、改良地区内で土地の形質の変更や建築物の新築、改築、増築を行う場合は、都道府県知事(市の場合は市長)の許可が必要です。