資料概要
生産緑地法とは、市街化区域内の農地や林地などを計画的に保全し、良好な生活環境の確保や公共施設用地の確保を目的とした法律です。この法律により、生産緑地地区内での建築物の新築や宅地の造成等には市町村長の許可が必要とされ、一定の条件を満たす農林漁業関連施設の設置が可能です。また、生産緑地が指定されて30年経過するなど特定の条件下で、市町村長への買取り申出が可能になります。この法律は、都市環境の保全と農林漁業の継続を支援するために重要な役割を果たしています。
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生産緑地法とは、市街化区域内の農地や林地などを計画的に保全し、良好な生活環境の確保や公共施設用地の確保を目的とした法律です。この法律により、生産緑地地区内での建築物の新築や宅地の造成等には市町村長の許可が必要とされ、一定の条件を満たす農林漁業関連施設の設置が可能です。また、生産緑地が指定されて30年経過するなど特定の条件下で、市町村長への買取り申出が可能になります。この法律は、都市環境の保全と農林漁業の継続を支援するために重要な役割を果たしています。